大原則:2社の労働時間は「通算」する(労基法第38条第1項)
労働基準法第38条第1項は、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めています。副業・兼業で2社に雇用されている場合、A社とB社の労働時間は合算して「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を判定します。
2つのステップと通算の順序ルール
労働時間の通算は、①所定労働時間と②所定外労働(残業)を別々に扱います。それぞれ通算する「順序」が異なる点が実務上の最大のポイントです。
所定労働時間の通算
所定外労働(残業)の通算
3ケースの振り分け早見
割増賃金の支払義務者は、契約締結時点での「2社の所定労働時間の合計」によって次の3パターンに振り分けられます。
「うちの会社ではどのケースに当たる?」ご自身の状況に合わせた確認は専門家への相談が確実です。
無料相談のお問い合わせはこちらケース①:所定の合計が8時間を超える場合
A社で所定5時間(9:00〜14:00)、その後B社で所定4時間(15:00〜19:00)勤務する例です。2社の所定合計は9時間で、すでに1日8時間を超えています。
「法定労働時間を超える部分がある場合は、時間的に後から労働契約を締結した使用者における当該超える部分が時間外労働となる」
ケース②:所定の合計がちょうど8時間の場合
A社で所定4時間(9:00〜13:00)、B社で所定4時間(15:00〜19:00)勤務するケースです。2社の所定合計はちょうど8時間で、所定の段階では法定時間を超えません。その後A社で1時間の残業(13:00〜14:00)が発生した場合を考えます。
ケース③:所定の合計が8時間未満の場合
A社で所定3時間(7:00〜10:00)、B社で所定3時間(15:00〜18:00)のケースです(厚生労働省ガイドライン例1)。所定合計は6時間で法定時間に達しません。当日、A社で2時間の残業(10:00〜12:00)と、B社で1時間の残業(18:00〜19:00)が発生しました。
通算の順序は所定は契約順(①A社→②B社)、所定外は発生順(③A社残業→④B社残業)で積み上げます。
「①+②+③で法定労働時間に達するので、企業Bで行う1時間の所定外労働は法定時間外労働となり、企業Bはその1時間について割増賃金を支払う必要があります。」
割増賃金の支払義務者 早見表
3ケースをひとつの表で整理します。
| 区分 | 契約時点の所定(2社合計) | 判定の考え方 | 支払う会社 |
|---|---|---|---|
| ケース① | 8時間を超える | 所定の段階で超過。所定は契約の先→後の順で通算 | 後から契約した会社 |
| ケース② | ちょうど8時間 | 所定では超過なし。以後の残業を発生順に通算 | 超過時に残業していた会社 |
| ケース③ | 8時間未満 | 所定を契約順で積上げ→残業を発生順で通算 | 超過時に残業していた会社 |
実務上の留意点
週40時間も同じく通算
1日8時間だけでなく、週40時間の法定労働時間も2社分を通算して判定します。1週間の合計が40時間を超えた部分は時間外労働となり、当該時間に労働させていた会社が割増賃金を支払います。
副業先の労働時間は「申告」で把握
使用者は労働者からの申告等により副業・兼業先の労働時間を把握します。届出制を設け、契約締結日・所定労働時間・所定外労働の見込み等を確認する運用が推奨されています(ガイドライン P.9 届出様式例参照)。
限度時間・36協定は「事業場ごと」
月45時間・年360時間の時間外労働の限度時間や36協定の延長時間は通算されません。一方、過労死認定基準となる「単月100時間未満・複数月平均80時間以内」は2社分の時間外労働を通算して判定します(ガイドライン P.19)。
簡便な「管理モデル」も選択可能
各社が自社の労働時間上限をあらかじめ設定する「管理モデル」を選択することもできます。A社は自社の法定外労働に対して割増賃金を支払い、B社は労働時間の上限内でのみ働かせる形で、通算管理の負担を軽減できます(ガイドライン P.17-18・P.34)。
まとめ
副業・兼業における割増賃金の支払義務者は、次の3点を押さえることで判定できます。
- 通算の大原則:2社の労働時間は必ず合算して1日8時間・週40時間を判定する(労基法第38条第1項)
- 2ステップの順序:所定は契約を結んだ順、所定外(残業)は実際に発生した順で通算する
- 3ケース振り分け:所定合計が「8h超→後契約会社が払う」「8h以下→残業発生会社が払う」
実務では届出制の整備・労働時間の申告・36協定の確認など、運用面の準備も欠かせません。「自社のケースがどれに当たるか」「管理モデルを活用できるか」など、ご不明な点は初回無料でご相談いただけます。
・労働基準法 第38条第1項 / 第37条
・昭和23年5月14日 基発第769号
・令和2年9月1日付け 基発0901第3号(労基法第38条第1項の解釈等について)
・厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」(2025.3)
(STEP4 P.16 / STEP5 P.22 / 上限規制対応 P.19 / 割増賃金 P.33 / 届出様式例 P.9 / 合意書様式例 P.13-15 / 管理モデル P.17-18・P.34)
・厚生労働省 副業・兼業 特設ページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/…/0000192188.html
※ 実際の支払義務者の判定は、各社の契約締結時期・所定労働時間・実際の労働順序により個別に確認が必要です。